IT業界における派遣の3年ルールの現状は?特定派遣廃止の影響やSESに適用されるのかを解説

派遣労働者は、同じ部署で働ける期間が3年までと法律で決められています。特に、IT業界は派遣で働く方もよくいるため、この3年ルールについては十分理解しておく必要があります。3年ルールや派遣法で定められた法律を理解していないまま働くと、知らないうちに違法行為を行ってしまう可能性もあるので注意が必要です。
また、IT業界ではSESという働き方にも注目が集まっています。SESを検討している方のなかには、SESには関係があるのだろうか、何か影響があるのだろうかと気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、労働派遣法の3年ルールについて詳しく解説していきます。IT業界への影響やSESとの関係についても解説いたしますのでぜひご参照ください。
目次
有期雇用派遣の3年ルールとは

有期雇用派遣は、企業と契約をする際に契約期間が定められている派遣のことです。基本的には、派遣先の同じ企業で3年以上働けません。この期間制限には、事業所単位と個人単位でそれぞれに制限があります。それぞれ制限期間は3年ずつですが、事業所単位の起算日によっては3年働けません。
ここでは、この3年ルールについて詳しく解説します。導入された目的やメリット、デメリットについて把握できます。
事業所単位の期間制限
事業所単位の期間制限は、同じ事業所の同一部署で派遣社員を受け入れられる期間が原則3年までと定められたものです。これは、事業所単位の期間制限となるため最初に派遣社員が就業した日が起算日となります。そのため、後から新しく派遣社員を受け入れても、最初の起算日から3年目までしか働けません。
別の部署で新たに派遣社員を受け入れる場合でも、同じ事業所内であれば始めに派遣社員を受け入れた部署の起算日が適用されます。
派遣労働者を受け入れる際の起算日は、複数の派遣元事業所から受け入れる場合も同様に、初めて派遣の受け入れを行った日が起算日となります。そのため派遣先を選択する際には、残りの雇用期間の有無に注意が必要です。
また、派遣元事業所は派遣先企業の期間制限の満期を把握していないため、派遣先は派遣元へ期間制限の満期を伝えなければなりません。
個人単位の期間制限
個人単位の期間制限とは、派遣労働者一人ひとりに対し、同一部署での勤務が3年までと定められている制度です。
一人の派遣社員が同じ事業所の同じ部署で働ける期間は最大3年までです。
個人の場合は、延長が認められません。部署を異動すれば新たに3年が適用されますが、事業所単位の期間制限が延長されていることが条件となります。
導入された目的

有期雇用派遣に3年のルールを導入した目的は、派遣労働者のキャリアアップと安定した労働環境を確保するためです。
派遣元は、すべての派遣労働者のキャリアアップを図るために段階的かつ体系的な教育訓練を受けられます。また、希望する場合はキャリアコンサルティングで進路相談も可能です。
安定した労働環境を提供するためには、派遣元は派遣先へ直接雇用の依頼をしたり、新たな派遣先を提供したりします。派遣元での無期雇用も、安定雇用措置の一つです。
3年ルールのメリット
3年ルールのメリットは、3年経てば正規雇用や無期雇用へ変えられることです。雇用形態を変えられることで、安定した雇用環境を手に入れられます。
また、3年と期間が決められていることでキャリアプランも立てやすくなります。企業にとっても、優秀な人材を見極めて確保する機会が得られることがメリットです。
3年ルールのデメリット
3年ルールのデメリットは、派遣労働者と派遣先の双方が同意しなければ3年で契約終了する可能性があることです。
派遣労働者は継続して同じ派遣先で働きたい場合、派遣元より派遣先へ正規雇用への申し込みを依頼してもらえますが、受け入れてもらえない場合もあります。
正規雇用の受け入れは努力義務となるため派遣先も求めていなければ、3年で契約終了となります。
違反した場合の罰則

派遣先が、受け入れ期間の制限に違反した場合の罰則は、以下のとおりです。
- 派遣先への是正のための指導
- 雇い入れするように勧告
- 受け入れない場合は公表
派遣先が、派遣受け入れ可能期間の3年を超えて派遣労働者を受け入れていた場合、まず派遣労働者を雇い入れるように指導が入ります。
もし、指導を受け入れず雇い入れなかった場合は、厚生労働大臣から派遣労働者を雇い入れるように勧告されます。厚生労働省の勧告にも従わなかった場合は、派遣先の企業名が公表される流れです。
雇い入れに関しては、派遣労働者が希望しない場合も考えられます。希望しなかった場合は、派遣受け入れ期間の制限違反を是正するように指導が入ります。
3年ルールが適用外となるケース

3年ルールには例外もあり、派遣労働者や派遣先の状況によっては適用されない場合があります。
実際に、キャリアパスを考えるうえで3年ルールがどのような場合に適用外となるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
ここでは、3年ルールの適用外について詳しく解説します。
60歳以上の場合
60歳以上の場合は期間制限の適用外となり、派遣先が希望すれば、3年を超えて継続勤務が可能です。また、60歳以上かどうかは派遣開始時の年齢ではなく、派遣開始から3年経過した時点の年齢で判断されます。
例えば、働き始めが59歳で3年後61歳となる場合などは適用外となり、その後も継続して勤務が可能です。
期限のあるプロジェクトに従事する場合
期限のあるプロジェクトとは、3年以内に完了が見込まれるものです。
また、業務内容も決められており、事業の開始や転換、拡大や縮小または廃止のための業務でなければなりません。これを有期プロジェクト業務といいます。
1ヶ月の労働日数が限定される業務に従事する場合
1ヶ月の労働日数が、限定される業務も適用外です。この場合、派遣先の正規職員が1ヶ月に労働する日数の半分以下、かつ月10日以下である必要があります。日数限定業務といわれます。
派遣元企業に無期雇用されている場合
派遣元企業に無期雇用されている場合も、期間制限の対象外です。派遣先に3年就業した後も、継続して就業する意思があれば派遣元企業の判断で継続できます。
産休や育休などの代替要員として勤務する場合
派遣先の職員が、産休や育休で仕事を休んでいる間やその前後に代わりに仕事を行う場合も適用外になります。また、介護休業をしている派遣先の職員の代行をする場合も同様に適用外です。
同じ派遣先で3年以上働く場合の対処法

同じ派遣先では3年までというルールですが、3年以上働きたい場合や派遣先の企業から3年以上の勤務を希望されることもあるでしょう。
実際に、法的なルールに従い手続きをすれば、同じ部署で3年以上働くことは可能です。
派遣元事業主は、派遣労働者が3年経過しても引き続き同じ派遣先での就業を希望する場合は雇用安定措置を講じなければなりません。
雇用安定措置とは、派遣社員の派遣終了後の雇用を継続させるための措置です。派遣元事業主は派遣労働者が、派遣終了後も継続して働く希望がある場合以下の措置を講じる義務があります。
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
- 派遣元事業主での無期雇用(派遣社員以外)
- その他安定した雇用の継続を図るための措置
まずは、雇用安定措置として派遣先への直接雇用の依頼をしてもらいます。派遣先が直接雇用の依頼を受けることは努力義務です。依頼が通らなかった場合は、新たな派遣先の提供や無期雇用にするなどのほかの措置を取らなければなりません。また、その他の安定した雇用の継続を図るための措置とは、雇用を維持したままの教育訓練や紹介予定派遣などです。
このほかにも3年以上働く方法に、延長手続きをしたりクーリング期間を利用したりする方法もあります。
以下で、3年以上働く場合はどのような方法があるのか詳しく解説します。
直接雇用に変更する

派遣先で3年以上働く方法の一つが、直接雇用に変更することです。労働者派遣法に基づく雇用安定措置の一つです。そのため、派遣労働者は派遣元事業所より、派遣先に対して継続雇用ができるように直接雇用の依頼をしてもらえます。
派遣元事業所は、派遣社員が3年以上継続して働く見込みがあり、その派遣社員が継続して働くことを希望した場合は派遣先に直接雇用を依頼することが義務です。また、派遣先も派遣元企業より直接雇用の依頼を受けた場合は努力義務として、派遣社員を雇用するようにしなければなりません。
無期雇用にする
同じ派遣先で3年以上働く方法として、派遣元事業主に無期雇用にしてもらう方法もあります。これも、労働者派遣法の雇用安定措置の一つです。
無期雇用契約には、派遣元事業所で派遣社員以外の社員として無期雇用にするか、派遣社員として無期雇用にする方法があります。
派遣社員として、無期雇用になると期間制限の対象外となります。そのため、派遣元の判断で同じ派遣先に就業させることも可能です。これは雇用安定措置のなかでは、新たな派遣先の提供にあたります。
部署異動する
同じ派遣先で3年以上継続して働くためには、部署異動するのも一つの方法です。異動をした部署では、新たに3年働けます。
ただし、部署異動によって継続勤務するには、事業所単位の期間制限延長の手続きが必要です。事業所単位の期間制限延長の手続きについては次項をご確認ください。
事業所単位の期間制限は延長手続きする

事業所単位の期間制限を延長するには派遣先企業の労働組合や、労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。この手続きは意見聴取といい、派遣先が行います。
意見聴取は、制限期間の満期が来る1ヶ月前までに書面で行います。記入内容は、派遣を延長したい派遣先の企業名や、延長したい期間などです。
反対意見があった場合、派遣先は事業所単位の抵触日前日までに意義への対応をしなければなりません。異議への対応は、派遣可能期間を延長したい理由や、延長の期間について説明し意義の内容に対する方針も伝えます。その際に、反対意見も考慮して延長期間を再検討するなど反対意見の尊重も必要です。
このようなやり取りを経て、期間延長が決まれば派遣元企業へ抵触日の変更通知を行います。また、派遣先の企業は、自社の労働者へ以下の内容を書面にて周知しなければなりません。
- 意見を聴いた過半数労働組合の名称または過半数労働者代表者の氏名と選出方法
- 過半数労働組合などに書面通知した日および通知した事項
- 意見を聴いた日および内容
- 意見を聴いて延長期間を変更した場合は変更した派遣可能期間
- 異議への対応に関する方針を説明した日および内容
この書面は、初めに受け入れた日の、事業所単位の派遣受け入れ可能期間が満了した翌日から3年間の保存が必要です。
クーリング期間を利用する
期間制限を延長するために、クーリング期間を利用する方法もあります。
クーリング期間とは派遣終了から、次の派遣開始までの期間が3ヶ月以上空くことです。クーリング期間が3ヶ月と1日以上あれば、次の受入日が期間制限の起算日になります。
しかし、派遣先が派遣可能期間の延長手続きを回避する目的でクーリング期間を空け、受け入れを再開するような行為は法の趣旨に反するため指導などの対象となります。
特定派遣の廃止によるIT業界への影響

現在、労働者派遣事業を行う場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。2015年の労働者派遣法の改正により、許可制となりました。
改正前は派遣事業は一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の2種類に分かれていました。現在は、法の改正により一本化されています。
ここでは、2種類の派遣事業が一本化された背景や特定派遣の概要、派遣法改正によるIT業界への影響について解説します。
特定派遣の概要
特定労働派遣者事業は、厚生労働省へ届出をすれば、事業所が設置できていました。事業は、常時雇用される労働者のみを扱っていました。
常時雇用される労働者とは、派遣元で無期雇用されている方や1年以上継続して働ける見込みのある有期雇用の方です。
特定労働派遣では、常時雇用のみであるため派遣労働者の雇用が安定していると考えられていました。
廃止された背景
特定労働派遣は雇用が安定しているという考えでしたが、実際は質のよくない事業所も多かったようです。特定労働者派遣事業が廃止となった背景は以下のとおりです。
実際の派遣労働者は有期雇用が多かった
一般労働者派遣に比べ行政処分の件数が多かった
特定労働者派遣事業者と偽り一般事業をしている事業所が多かった
特定労働派遣は届出のみで事業開始が可能であったため、参入障壁が低く、質の低い事業所が多数存在していました。
厚生労働省は質の低い事業所を是正できるようにすることと、派遣労働者の働く環境を改善するため、法を改正しました。
IT業界への影響

特定派遣の廃止はIT業界にも影響を及ぼしています。まず、エンジニアの正社員化が促進されました。派遣期間が3年に制限されるため、同じ職場での長期勤務を希望する場合、直接雇用へ移行する傾向が強まっています。
また、働き方の変化として準委任契約や請負契約への移行も増えたようです。特にSESの活用が注目されています。SESは、SES企業がクライアントとなる企業へエンジニアを派遣し、技術力や労働力を提供するサービスで準委任契約となります。
請負契約も増加するなかで偽装請負も増えているようです。請負事業は、仕事の完成を目的としており、注文者は仕事の過程に関与しません。注文者と労働者の間に指揮命令関係があれば、労働者派遣事業に該当します。
請負形式で契約しているにも関わらず、注文者が労働者の仕事の指示や管理を行なっていれば偽装請負となり、違反になります。偽装請負を受けないためにも、事業先を選ぶ際には事業の実態に注意が必要です。
SES企業をお探しであればテクニケーションがおすすめです。
給与は単価給与連動制となっているため、単価に連動した給与設定となっています。社員には単価を開示しており、案件も自分で選択できるため高単価の案件に挑戦し高収入を目指すことも可能です。
また、初めて取り組む分野であっても、チーム制でプロジェクトへ参加できるため先輩やリーダーのサポートを受けながら働けます。
まずは、カジュアル面談でお気軽にお悩みや状況をお聞かせください。
3年以上同じ企業で働きやすいIT職種

3年以上同じ企業で働く場合は、さまざまなスキルを身につけておくとよいでしょう。長く働きやすいIT職種は、以下のとおりです。
- Sler
- 自社開発エンジニア
- 社内SE
Slerは、企業や公共機関の業務を支える情報システムの構築や運用を一貫して請け負う業務です。
システムの構築や運用だけでなく、顧客に対してもITを活用した業務効率化を提案するなどのコンサルティングもSlerの業務です。そのため、企業にとっては重要な人材となります。
自社開発エンジニアの業務は、自社のITシステムの企画や開発、運用を行うことです。Webサイトやアプリケーションの構築など幅広い業務を担います。
社内SEの業務は、社内のシステム管理です。ネットワークやサーバー、データベースやセキュリティなどさまざまなシステムの設計をし、構築や運用まで行います。自社内の業務になるので、現場が変わることなく同じ企業で働き続けられます。
SESに3年ルールは適用される?

SESは準委任契約に基づく業務委託であるため、労働者派遣法の3年ルールは適用されません。
SESは案件により、契約期間が異なります。長く働きたい場合は、長期的なプロジェクトや継続的な技術サポートを必要としている案件を探さなければなりません。
しかし、自分の求めている働き方ができず、悩まれている方もいるのではないでしょうか。そこで、ぜひテクニケーションのカジュアル面談へご相談ください。
私たちテクニケーションでは、エンジニアが自由に案件を選べる案件選択制を導入しています。これにより、自分のスキルや希望に合ったプロジェクトを選び、納得のいく働き方を実現できます。
さらに、単価給与連動制を採用しており、案件単価に応じて報酬がアップする仕組みを提供しています。
加えて、チーム制を通じて、経験豊富なエンジニアからサポートを受けることができ、スキルアップしながら安心感を持って業務に取り組むことができます。
転職やキャリアについてお悩みの方は、ぜひテクニケーションのカジュアル面談で、あなたに最適な働き方についてご相談ください。
SES契約(準委任契約)と派遣契約との違い

SES契約と派遣契約の違いは、契約内容と指揮命令系統です。SESは、準委任契約となり業務の遂行に報酬が発生します。
SES契約では、SES企業とクライアント企業が契約を結び、エンジニアへの指示はSES企業が行います。クライアント企業が直接指示を行うと、偽装請負に該当する可能性があるため注意が必要です。
一方、派遣契約は労働の提供に対して報酬が発生します。客先常駐となることがほとんどです。指示命令系統は派遣先の企業にあり、同じ部署で3年まで働けます。
私たちテクニケーションでは、案件選択制を導入しており、自分のスキルやキャリアに合った案件を自由に選ぶことができます。
これにより、自分の理想に合わせた働き方が実現でき、やりがいを持って仕事に取り組むことができます。
また、単価給与連動制により、成果に応じて報酬が増加します。
これにより、案件単価に見合った報酬を受け取ることができ、納得感を持って働くことが可能です。さらに、チーム制を通じて、仲間と共に成長しながらスキルアップできる環境も整っています。
自分のキャリアをさらに成長させたい方や、より柔軟な働き方を希望する方は、ぜひテクニケーションのカジュアル面談でご相談ください。
SES契約(準委任契約)と請負契約との違い

SES契約と請負契約の違いは、依頼の目的にあります。SES契約は業務の遂行に報酬が発生するのに対し、請負契約は業務の完了した成果物に報酬が発生します。
SESでは業務を行うことが目的のため、SES契約では業務の完了義務はありません。請負契約の場合は、成果物に報酬が発生するため業務の完了が必須です。
どちらの契約形態も、クライアント企業から直接の指示を受けることは禁止されています。指示系統は、SESの場合はSES企業から、請負契約では請負元企業から与えられます。
SESエンジニアが同じ客先常駐で働くメリット

SESエンジニアが同じ客先に継続して常駐することで得られる主なメリットには、人脈形成のしやすさや残業の少なさが挙げられます。
まず、客先常駐とは自社ではなくクライアント先の企業へ出社して働くことです。
同一の常駐先で長期的に働くことで、関係者との接点が増え、人脈も構築しやすくなります。ただし、円滑な人間関係の構築には、一定のコミュニケーションスキルが求められます。
また、SESは準委任契約であり、定められた時間内で働くため残業も少ないです。企業から直接残業の指示を受けることはできないため、強制されることもありません。さらに、同じ客先常駐で働き続けるためスキルを磨きやすいこともメリットです。
SESで働くなかで、磨きたいスキルがなかなか磨けない、一人で客先常駐するのは心細いといった悩みはないでしょうか。
ぜひ、テクニケーションのカジュアル面談でご相談ください。テクニケーションでは、スキルアップ支援やチーム制での案件対応を行なっています。
案件選択制となっているため、磨きたいスキルに関わる案件を選択可能です。また、チームで取り組むこともできるため、社員同士のつながりも持てます。
初めて挑戦する分野でもリーダーや先輩のサポートのもと挑戦が可能です。気になる方はぜひ、お気軽にご相談ください。
3年ルールが適用されないSESエンジニアとして働くなら

2015年に特定派遣が廃止となり、派遣労働者を雇用する際のルールが変更となりました。
同じ部署では原則3年までしか働けませんが、労働組合などに意見聴取を行えば別部署へ異動しさらに3年同じ企業で働くことができます。
SESでは、準委任契約となるため期間制限はなく、契約期間の間だけ働けます。クライアントの企業から直接業務に関する指示をもらうことは偽装請負となるため注意が必要です。
期間に縛られず、長期間同じ企業で働きたい場合は以下の職種がおすすめです。
- Sler
- 自社開発エンジニア
- 社内SE
これらのスキルを身につけるためにはさまざまな経験を積まなければなりません。
エンジニアとして業務の幅を広げたいと考えている方にはテクニケーションがおすすめです。テクニケーションでは案件選択制となっているため、自分で挑戦したい案件を選択できます。以下の表をご覧ください。
私たちテクニケーションは高還元SES企業に該当します。そのため、正社員でありながら、フリーランスのような働き方ができます。
丁寧な教育を受けながらキャリアを伸ばしつつも、高い報酬を狙えるのが魅力です。
案件対応時にはチーム制で取り組むこともできるため、リーダーや先輩のもとで初めて挑戦する分野でもサポートを受けながらスキルを磨いていけます。
また、ゆくゆくは各案件のリーダーを担うことも可能です。ぜひ、カジュアル面談でキャリアプランの相談もお待ちしています。